2002-04-04 第154回国会 参議院 予算委員会 第19号
家畜、このサーベイランス対応マニュアルについてお聞きでございますけれども、これにつきましては、BSE検査、これは死亡牛に限りませず、BSE検査で感染牛が確認された場合には、家畜伝染病予防法あるいは去年の十月に策定をいたしましたBSE検査対応マニュアルに基づきまして、まず一つは都道府県知事による発生の告示、それから二つ目に、その感染牛との同居牛につきまして疑似患畜とされている範囲を特定して殺処分をいたしまして
家畜、このサーベイランス対応マニュアルについてお聞きでございますけれども、これにつきましては、BSE検査、これは死亡牛に限りませず、BSE検査で感染牛が確認された場合には、家畜伝染病予防法あるいは去年の十月に策定をいたしましたBSE検査対応マニュアルに基づきまして、まず一つは都道府県知事による発生の告示、それから二つ目に、その感染牛との同居牛につきまして疑似患畜とされている範囲を特定して殺処分をいたしまして
また、農場段階では、BSE検査対応マニュアルに基づきまして、死亡牛も対象として加えるなど、BSE検査を強化したところでございます。
農林水産省といたしましては、BSEの発生を踏まえまして、速やかにサーベイランス体制を強化することといたしまして、十月十八日にBSE検査対応マニュアルを策定いたしまして、BSEを疑う症状や中枢神経症状を示す生きた牛や、中枢神経症状を示して死亡した牛約五千頭に加えまして、二十四カ月齢以上の死亡牛のうち症状を示していない牛につきましても年間四千五百頭の検査の、合計約一万頭を対象として、BSE検査を行うこととしたところであります
それで、一頭目の問題でありますが、まだシステムができていないというような御指摘ですが、そんなことはありませんで、今回一頭目の問題を踏まえて、BSE発生時の初動体制の確立、関係機関との連携強化等に万全を期する観点から、BSE発生時の関係省庁、動物衛生研究所、都道府県との連携体制、役割分担等について定めたBSE検査対応マニュアルを作成して、今これに沿ってBSEの防疫対策に万全を期しているということは御理解